「アカハラ」は中傷

  私が指導を担当していた元大学院生Aは、私から「アカハラ(アカデミック・ハラスメント)を受けた」と主張し、私に対する非難をツイッターなどに書き込みました。私を告発する文書もネット上に公開しました。

  それらの文書では、私の名前は、ソフトウェアで赤い四角を貼りつけることによって隠してありましたが、隠し忘れた箇所もあり、また、ソフトウェアで隠した名前は、電子的に読み取る方法がいくつも存在するため、元院生Aの中傷は、すぐに私の実名と結びつけられて、ネット上に拡散しました。

  私は元大学院生Aを名誉毀損で訴えました。その結果、裁判所は、元大学院生Aに書込を削除するように命じました。

  このことを根に持った元大学院生Aは、私の実名をあげて、私が研究費を不正使用したとネットに書き込み、それを読んだ朝日新聞の記者が私に取材を申し込んできました。私は証拠となる書類を見せて、自分が東京大学人文社会系研究科の内規に従った経理処理をしていたことを説明しました。その結果、記者は「不正使用」の事実はなかったことを納得し、この件は記事にはなりませんでした。(この経理処理の問題については、下記第6項に詳述します。)

  しかし、世の中には、一方的な中傷を簡単に信じてしまう人が少なくありません。そのため、これまで、私は深刻な被害を蒙ってきました。放置しておくと事態は悪化する一方ですので、このページでは、「アカハラ」として非難された具体的な事項について、その非難が虚偽であることを明らかにします。

  元院生Aは、はじめ、研究室の主任教授に私の「アカハラ」を告発しました。主任教授は、事実関係について全く調査をすることなく、この院生の主張に基づいて、私の「アカハラ」を認定しました。この院生は、虚偽が簡単に通用すると考えたのでしょう、次に大学本部に「アカハラ」を告発しました。

   東京大学は、この告発を受けて調査を行いましたが、その調査では、「アカハラ」に該当する事実は認められませんでした。告発の内容は虚偽でしたから、元院生Aは、「アカハラ」を証明する客観的な証拠を提出することができなかったものと思われます。

   このページでは、告発が虚偽であることを立証する客観的な証拠を提示します。当時の電子メール、論文の一覧表、領収書といった文書です。

   しかし、個々の事項に入る前に、ひとつ重要な事実に注意を喚起しておきたいと思います。それは、「世の中には、異常な怒りを爆発させる人間がいる」という事実です(このことは、京都アニメーションの放火事件を思い出すと、理解しやすくなるかもしれません) 。

  以下に述べる全ての事項について、元院生Aの主張が虚偽であることが明らかになったとしても、たいがいの人は、「学生がそれほど怒ったからには、高野はきっと他に何か悪いことをしたに違いない」と思うのではないでしょうか。しかし、数多い学生の中には、稀にですが、普通の人なら怒らないところで怒りを爆発させる学生がいるのです。長年、大学教員をしていると、そういう学生にぶつかってしまうことがあります( 名城大学では、レポートを期日までに提出できなかった学生が、「単位は取得できない」と言われて、准教授を鋏で刺すという事件が起こりました)。

   たとえば、元受験生Bは、東京大学の他の学部を卒業し、私の指導を受けたいと言って、私が所属する大学院の入学試験を受験しました。結果は不合格でした。元受験生Bは、不合格になったことに腹を立て、数年間に渡って、脅迫状まがいの手紙や葉書を送りつけてくるようになりました。そこには、「人生をメチャクチャにされた」、「犯罪者になってもいいから、貴方を刺し殺したい」などと記してありました。

   この元受験生Bとは、私は研究室で10分か20分話をしたことがあっただけで、指導を担当したことは一度もありませんでした。 私の学生ではなかったのですから、私が「アカハラ」をしたという可能性は全くありません。

  また、入学試験で不合格になるということは、誰もが普通に経験することです。にもかかわらず、このように異常な怒りを爆発させる学生がいるのです。

   私を「アカハラ」で告発した元院生Aの場合は、以前、ツイッターに下記のような書き込みをしていました。自分の家族を悪しざまに言い、自分の将来には家族を関わらせないと宣言しています。

[元院生Aによるツイッターへの書き込み。下の URL をクリックし、出てきた画像をクリックすると、内容を見ることができます。]

http://folse.info/?attachment_id=422

   相手が誰であれ、つき合いが長くなってくると、気に入らないことにもぶつかるものです。普通は、そこで我慢をして、いずれ忘れてしまいます。しかし、元院生Aは、忘れることができず、怒りを溜め込んで、どこかで爆発させてしまうという人物なのではないかと思われます。

  私は元院生Aが学部生のときから指導を担当していましたので、当然、つき合いは長くなりました。それが不幸だったというほかありません。

  また、インターネットの時代になっていたことも、大きな不幸でした。 私の「アカハラ」を何の調査もすることなく認定した主任教授(当時)の場合も、指導を担当していた大学院生がこの教授を糾弾する文書を私たち教員のメールボックスに入れるという事件がありました。しかし、当時はまだインターネットの時代にはなっていなかったので、事件はそれだけで終わり、世間に広まることはありませんでした。

1.「自分と共著以外で院生が研究を発表することを禁じる」 という非難

  元院生Aは、私が「自分を共著者とせずに研究発表をすることを院生に禁じていた」と主張しています。この主張は偽りです。院生の論文に自分が実質的な貢献をしていない場合には、私は自分を共著者にすることは求めませんでした。

   1995年から2015年までの20年間に、私が指導を担当していた院生のうち5名が、在学中に、私を共著者としない雑誌論文を発表しており、下記の一覧表にある通り、その数は18編に上ります。もし、本当に私が「自分との共著以外の研究発表を禁じた」のなら、これほど多くの非共著論文が刊行されることはあり得ないでしょう。

[院生が発表した非共著論文の一覧表。下のURLをクリックし、出てきた画像をクリックすると、内容を見ることができます。]

http://folse.info/?attachment_id=433

2.「メールの返信が遅く、数週間も待たされた」 という非難

  元院生Aは、自分のメールに対する私の返信が遅く、「いちいち数週間待たされた」、「2ヶ月近くメールの返事がなかったこともある」などと主張し、これが「アカハラ」にあたると告発しました。しかし、この主張を裏づける証拠は何も提出していません。

   実際には、私の返信が特に遅かったということはありませんでした。現実には、返信が遅かったのは、元院生Aの方でした。 元院生Aが雑誌論文を書くために私が指導をしていたとき、やりとりしたメールの日付の一覧表と、元のメールそのものを証拠として提示します。 元院生Aからのメールに対して、私は平均して4.2日で返信をしていました。返信に「数週間」かかった例はありませんでした。

   一方、私からのメールに対して、元院生Aの返信には、平均して94.4日かかっていました。「数週間」どころか、3ヶ月以上です。

  元院生Aから受け取った5通の返信のうち、178日かかった返信が1通、263日かかった返信が1通ありました。178日の方は、この間に元院生Aは追加実験をおこなっていたので、やむを得ない遅れです。しかし、263日の方は、そうではありません。私が原稿の修正を求めたことに対する返信の遅れでした。その修正は、せいぜい1週間、長くても2週間あればできるようなものでした。  

  なお、元院生Aは、私による研究指導は「全くなかった」と書いていますが、これらのメールを見れば、私が普通に研究指導をしていたことは明白です。

[元院生Aと私が交わしたメールの日付の一覧表、およびメールの写し。下のURLをクリックし、出てきた画像をクリックすると、内容を見ることができます。]

http://folse.info/?attachment_id=437

3.「英語論文を書くことを禁止したりする」 という非難

  元院生Aは、院生が英語で論文を書くことを私が禁止していたと主張していますが、そのことを証明する証拠は提出していません。

   実際には、私は院生が英語で論文を書くことを奨励していました。当時、院生に配布していた「雑誌論文の投稿ルール」という文書を以下に提示しますが、その3頁目には、「自信のある研究成果 ― 是非、英語で発表してほしい」と明記してあります。

   実際に私が院生に求めたことは、「最初の雑誌論文は、日本語で書くようにしてほしい」ということだけでした。もっとも、これは「基本原則」にすぎず、「雑誌論文の投稿ルール」の同じ頁には、「英語力に自信がある場合は例外」とも記してあります。

  雑誌論文を書き、審査を通過して公刊にまで漕ぎ着けるためには、さまざまなノウハウと大変な努力が必要です。ほとんどの院生は、最初はそうしたノウハウを持っていませんし、どれだけの努力が必要かも理解していません。 論文を英語で書くことになると、本文を書くときはもとより、審査意見に回答するときにも、英語で長い文章を書かなければならず、相当な英語力が必要になります。東京大学の院生でも、はじめから充分な英語力を持っている人は多くありません。

  雑誌論文を公刊するための苦労に、英語を書くための苦労が重なると、途中で挫折してしまい、以後、英語で論文を発表することを諦めてしまう人が出てきます。そういうことにならないように、「最初の論文は日本語で書いて、まず、雑誌論文を公刊するためのノウハウを身につけてから、その次に英語論文に挑戦してほしい」というのが、「最初の雑誌論文は、日本語で書くようにしてほしい」という要請をした理由でした。

  この方針に従って、まず日本語で雑誌論文を公刊し、次に英語論文を2編、在学中に公刊した院生もいました。

  元院生Aは、私が指導していた上記の論文を「英語で書きたい」と言っていましたが、私の「アカハラ」を糾弾して指導教員を変更した後、その論文は、結局、実質的な審査のない私立大学の紀要に日本語で発表しています。

[当時、指導を担当していた院生に配布した手引「雑誌論文の投稿ルール」。下のURLをクリックし、出てきた画像をクリックすると、内容を見ることができます。]

http://folse.info/?attachment_id=441

4.「アルバイトを禁止する」 という非難

  元院生Aは、私が院生の帰省やアルバイトを禁止していたと主張していますが、これについても、そう言っているだけで、何か証拠を提出しているわけではありません。

   下記のメールは、別の院生に送ったものですが、そのメールの中で私は、「『バイトはやってはいけない』とは言いませんが」と書いています。院生のアルバイトを禁止していなかったことは明らかです。

   このメールで私がその院生に伝えたのは、「奨学金をもらっていて生活には困らないのだから、将来を考えて、今はお金をたくさん稼ぐことより、研究に集中した方がいい」ということで、これは、指導教員としては、ごく常識的なアドバイスでしょう。

[私が別の院生に送った電子メール。下のURLをクリックし、出てきた画像をクリックすると、内容を見ることができます。]

http://folse.info/?attachment_id=444

5.「プリンタなどの必要な備品への予算の支出を拒む」 という非難

  元院生Aは、私の研究費でプリンタなどを購入してほしいと依頼したとき、私がその依頼を拒否したと主張しています。しかし、私が拒否したことを示す証拠は提出していません。

   実際には、元院生Aが私の「アカハラ」を糾弾して指導教員を変更する直前、元院生Aが私にプリンタの購入を要請した際には、私は購入を許可しています。そのときに交わしたメールを証拠として提示します。そのメールを見ると、元院生Aが購入を希望する機種と価格を知らせてきたのに対して、私は自動両面印刷ができる「ワンランク上の」より高価な機種にしてもいいと答えています。

   大学院に進学してきて、私が指導を担当することになった院生には、必ず専用のデスクトップ・パソコンを私の研究費で購入していました。たいがいの院生は、大学院を修了するまで、そのパソコンを使っていました。日本学術振興会の特別研究員に採用されて、自分で科研費(科学研究費補助金)を獲得した院生は、その科研費で新しいパソコンを購入する場合もありました。

  元院生Aにだけは、私は3台のデスクトップを購入しています。彼の使用していたデスクトップが2台、次々に壊れたためでした。 使用していたデスクトップが2台も壊れたというのは、元院生Aだけでした。

[プリンタの購入に関して私と元院生Aが交わした電子メール。下のURLをクリックし、出てきた画像をクリックすると、内容を見ることができます。]

http://folse.info/?attachment_id=449

6.「学生が受領した給与を流用した」 という非難

  元院生Aは、院生がTA(ティーチング・アシスタント)などとして受け取った給与を私がプールして、「流用した」とか「自由に裁量した」とか主張しています。これについても、証拠は何も提出していませんが、研究費をめぐる規制強化の流れを利用して、この主張をもっともらしく見せかけようとしています。

  科研費など、国が支給する研究費は、1年度ごとに支給され、その年度中しか使用することができませんでした(最近は、こうした単年度会計ではない研究費も出て来ましたが)。これでは不便なので、過去には、研究費をプールしておき、残金を翌年も使えるようにするという運用が普通に行われていました。

  研究費をプールするためには、いろいろな方法が使われたと言われています。たとえば、「業者に研究費を預けておき、何かを買ったことにして領収書を出してもらい、翌年度以降、その業者から必要な物品を納入してもらう」というような方法です。

   しかし、「多額の研究費を支給された研究者が、研究費で金融債を購入していた」というような目に余るケースが発覚したため、研究費の使用方法は、1990年代、次第に厳しく管理されるようになっていきました。元院生Aは、こうした時代の流れを利用して、私が「研究費を不正使用した」という印象を作り出そうとしました。

   具体的には、TAなどの給与を受け取るために、院生に銀行口座を開設させ、その通帳を私が没収して、そこにプールした院生の給与を別の目的に使用した、という非難です。

   しかし、私は実際には、院生に支給された給与を、全額、給与として院生に渡していました。そのことは、下記の通帳と領収書のコピーを照合すれば、すぐに分かります。

  通帳は、給与を受け取るために院生が開設した口座の通帳です。領収書は、給与を受け取った院生が署名捺印した領収書です。

  通帳のコピーを見ると、たとえば、平成19年度(2007年度)の場合、5回に渡って、総額87,728円の給与が振り込まれています。年度末の平成20年3月18日には、総額にあたる87,728円が引き出されています。一方、同年4月1日付の領収書には、3名の院生が署名捺印していますが、院生が受け取った金額の合計は、35,090 + 17,546 + 35,092 = 87,728 円で、引き出された金額とぴったり一致します。給与として振り込まれた金額は、全額、給与として院生に支払われたことが分かります。流用が全くなかったことは明らかです。

   年度末に給与を支払うという方法をとったのは、TAとして働いた時間に応じて、複数の院生に給与を支払うためでした。

   東京大学でTAの制度が始まった当初は、大学から各研究室にTAの人数が割り当てられ、研究室がTAとして申請した院生の口座に給与が振り込まれるという仕組みになっていました。しかし、割り当てられるTAの人数は、実際にTAとして働いた人数よりずっと少ないことが多かったため、この方法では、給与を受け取れる院生と、給与を受け取れずにタダ働きをさせられる院生が出てくることになり、大きな不公平が生じました。

   そこで、東京大学人文社会系研究科では、平成14年3月6日の教授会において、TAの配分方法を変更するという決定をしました。各研究室には、TAの人数を割り当てるのではなく、ユニット数を割り当てるという変更です。ユニット数に応じた金額が院生の口座に振り込まれ、その「TAの年間人件費総額」をどのように執行するかは、各研究室の「判断に委ねる」ということになりました。つまり、1ユニット分の給与を分割して複数の院生に支給することもできるようになったわけです。この方法なら、実際に働いた院生たち全員に、公平に給与を配分することができます。

  元院生Aが問題にした平成19年度には、5年前から既にこの新しい方式になっていたので、私が行なった給与の配分方法は、研究科の規定に即したものでした。給与受け取り用の口座を院生に開設してもらったのは、給与が院生の生活費と紛れてしまわないようにするためでした。その口座の通帳を私が預かったのは、「給与を受け取った院生が勝手に使い込んでしまった」というようなトラブルが起こらないようにするためでした。なお、預かった通帳は、給与の配分後、その口座を開設した院生に返却しました。

   なお、上記の領収書では、個人情報保護の観点から、個人名は隠してありますが、この領収書に署名捺印した院生のうちの一人は、元院生A本人でした。元院生Aは、給与を受け取る院生には指定されていなかったので、もし私が給与を適正に配分するための措置を取らなければ、給与を受け取ることはできませんでした。元院生Aがタダ働きをせずに済んだのは、彼が糾弾した方法を私がとった結果でした。

[給与が振り込まれた通帳と給与を受領した院生が署名捺印した領収書。「領収書と通帳」をクリックし、出てきた画像をクリックすると、内容を見ることができます。]

◆ その他

  元院生Aは、ほかにも、私が「データの捏造を遠まわしに指示した」等の非難をしていますが、「遠まわしに捏造を指示したことはない」などと証明することは不可能なので、ここでは取り上げません。元院生Aの方も、私が「データの捏造を遠まわしに指示した」ことを示す証拠を提示しているわけではありません。ただそう言っているだけです。客観的な証拠が存在する上記の事例から推察すれば、元院生Aによる非難の信憑性は、自ずから明らかなのではないかと思います。

◆ 補足

   2007年、私が所属していた研究室の主任教授(当時)は、元院生Aから「アカハラを受けた」という訴えを聞いたとき、全く事実を調査することなく、元院生Aの主張を鵜呑みにして、私が「アカハラ」をしたと断定し、教員と院生の全員が集まっている場で、「アカハラが行われた」と告知しました。従って、当時の教員と院生は皆、私が「アカハラをした」と信じていると思います。

  しかし、その後、元院生Aが「アカハラ」を大学当局に告発したときには、大学当局は調査委員会を設置して事実調査を行い、「アカハラにあたる行為は認められなかった」と結論しました。

  調査にあたっては、元院生Aが私のどのような行為を「アカハラ」として告発したのか、私には知らされませんでしたので、私はここに示したような証拠を揃えていくことはできませんでした。しかし、元院生Aが「アカハラ」を立証する証拠を提出できなかったため、調査委員会は「アカハラにあたる行為は認められなかった」という結論に至ったのでしょう。

  研究室の主任教授(当時)は、「学生 = 被害者、教授 = 加害者」という先入観にとらわれて、私が「アカハラをした」と判断したのではないかと思われます。同じような判断をする大学関係者は少なくないようです。

   他の大学での出来事ですが、学生から「アカハラ」を告発された教員が大学当局によって解雇されたものの、裁判では「アカハラ」が立証されず、判決によって復職を果たしたという事例もあります。大学を運営する教授たちは、学者として、事実を重んじる訓練を受けてきているはずですが、日常的な事柄になると、事実よりも先入観にもとづいて判断をしてしまう場合も少なくないようです。

  アカデミック・ハラスメントをする大学教員がいることは確かですが、「学生 = 被害者、教授 = 加害者」という図式が常に成り立つとはかぎりません。学生の中には、理不尽な怒りにもとづいて教員を陥れようとする者もいるのです。

  元院生Aは、ツイッターに下記のような書き込みをしていました。 彼がどういう人間なのか、多少は見当がつくかもしれません。

[元院生Aによるツイッターへの書き込み。下のURLをクリックし、出てきた画像をクリックすると、内容を見ることができます。]

http://folse.info/?attachment_id=489